MEI-CHA PRO
アートメイクスクール
世界に通用するアートメイクのプロフェッショナルを目指すなら

INFO
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世界的なアートメイクリーディングカンパニーである
MEI-CHAを母体に持つアートメイクスクール
『MEI-CHA PROアートメイクスクール』(MCP)は、1983年の設立以来アートメイクの世界的なリーディングカンパニーであるMEI-CHAを母体に持つアートメイクスクールです。
MEI-CHAは、アートメイクに関する研究、開発、技術、最新トレンド、そしてプロフェッショナルアーティストの育成に力を入れています。
MEI-CHAが誇るトップアーティストの優れた技術を次の世代のアーティストに伝え、ワールドワイドに活躍できるアートメイクのプロフェショナルを育成するために、MEI-CHAによってMCPアートメイクスクールが設立されました。
MEI-CHA PROアートメイクスクールは、MEI-CHAが提供する革新的なアートメイク用品を教材に、優れたインストラクター陣によるアートメイク技術講習や技術レベル認定制度を提供しています。
MEI-CHAは、『アートメイクアーティストだけが、同じアーティストのニーズを理解することができる』と信じています。
MEI-CHA PROアートメイクスクールのインストラクター、つまりMEI-CHAに所属するトッププロ達は、現役のアートメイクアーティストであると同時に最新のアートメイク技術やアートメイク用品の研究開発にも携わっています。ゆえにMEI-CHAやMCPアートメイクスクールが提供する技術教授から用品提供までのワンストップサービスは、世界中のアートメイクアーティストのニーズを的確に把握しています。このためMEI-CHA PROアートメイクスクールでは、国際的なプロフェッショナルに必要な正しい技術を身に付けることができるのです。
私たちMEI-CHA PROアートメイクスクールは、あなたが世界中で活躍できるプロフェッショナルなアートメイクアーティストになるための環境を提供します。
MEI-CHA PROアートメイクスクールでの学びは、あなたのキャリアに必要なアートメイクのスキルと知識を身に付けるだけでなく、あなたのアートメイクアーティストとしての成長を強くサポートすることでしょう。
MEI-CHA PROアートメイクスクールでは、業界最大手クラスのMEI-CHAが長年培った「最先端の正しいアートメイク技術」を、余すことなくスクール生に教授いたします。
ぜひMEI-CHA PROアートメイクスクールで、アートメイクのプロ中のプロである証「MCP認定証」の取得を目指して下さい!
新着情報
違法行為の禁止
現在のところ、日本に於いてはアートメイクの施術は医行為と見做されており、日本国内で人体に対してアートメイクの施術を行うためには、適切な医療資格を有した者が適切な環境の下で実施することが法律によって定められております。(下記注釈参照)
MEI-CHA PRO(MCP)は、世界に通用する本物のアートメイク技術を習得いただき、またその技術が最新かつ確かなものである事を認定する、『純粋に技術の向上を目的としたアートメイクスクール』となりますので、非医療従事者の方にもご受講いただくことができますが、それは決して法令に抵触する行為を推奨するものではありません。
MCPのアートメイク講習によって得られた高い技術を、一般人によるアートメイク施術が認められている国や人工皮に施術するアートメイクコンテスト等の場で発揮していただくことは全く問題ございませんが、日本などのアートメイク施術に特別な資格が必要な国や地域に於いて必要な資格を有することなく人体に対してアートメイク施術を行うなどの違法行為に、MCPアートメイクスクールで修得した技術や知識を利用することは禁止させていただいております。
ご受講の際には全ての方に「違法行為を行わないこと」を誓約する書面に記名押印をいただきますので、予めご了承のうえで受講のお申し込みをいただきますようにお願いいたします。
なお、MCP認定証は、お持ちのアートメイク技術が『最新かつ確かなものである』ことを証明する国際認定証となり、ライセンス(免許)とは異なりますので、誤解なき様にお願いいたします。
アートメイクの施術を行う為には国や地域で定められたライセンスや登録などが別途必要になる場合があります。例えばUSAニューメキシコ州ではMCP認定証のみではアートメイクの施術を行うことは出来ず、州の発行するタトゥライセンスが必要となります。
注釈-日本に於けるアートメイクの地位
世界的にはごく一部の国を除き、「アートメイクはタトゥーの一種」と扱われておりますが、日本に於いては事情が異なります。
永らくの間、日本では「アートメイクを含めたタトゥー施術全般が医行為」として法運用がされておりましたが、2023年7月3日に厚労省から発出された通達を境に、タトゥーとアートメイクは区別されるようになりました。これにより、「タトゥーの施術は非医行為だが、アートメイクの施術は医行為である」と、法解釈が変更されております。
以下はタトゥーやアートメイクに関する日本の厚労省の主な法解釈を要約したものです。
- 2000年6月9日(医事第59号)「電動式アートメイク器具を使用して皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(いわゆるタトゥーやアートメイク)を業として行えば医業に該当」
- 2001年11月8日(医政医発第105号)「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(いわゆるタトゥーやアートメイク)は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」
- 2023年7月3日(医政医発0703第4号)「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、眉毛を描く行為、アイラインを描く行為(いわゆるアートメイク)は、医行為に該当し、医師免許を有さない者がこれを業として行うのであれば、医師法第17条に違反するものと思料する」
- 2023年7月3日(医政医発0703第5号)「令和2年9月16日の最高裁判所決定(平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件)において、タトウー施術行為は医行為でないと判示されたが、厚生労働科学特別研究事業にて、アートメイクについては、医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があり、一定の侵襲性が認められることや、医療従事者による安全性水準の確保がきわめて重要と考えられることから、医行為該当性が肯定できるものと考えられると示された」
- 2025年8月15日(医政発0815第21号)「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為(いわゆるアートメイク)は医行為に該当する。医行為に関連するカウンセリングに関して、無資格者による行為である場合は、医師法や歯科医師法に規定する医業や歯科医業に該当しない範囲で実施されなければならない。看護師等が、医行為を医師の指示なく行うことや、医学的判断を伴う行為である診察を行うことや、具体的な治療方法を選択して患者に対して提案し又は決定するなど、患者の個別の状況に応じて医学的な判断を行い、これを伝達することは違法。病院等以外の場所で医業が実施されるケースについて、臨床研修等修了医師等による行為であっても医療法第8条に基づいた届出がなされていない場所で実施されている場合は違法。医療広告に関して、自由診療で行う美容医療といった広告可能事項となっていない内容の広告、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合であっても自由診療で行われる治療の内容・費用・リスク・副作用等に関する詳細な事項が情報提供されていない広告、患者等の主観又は伝聞に基づく治療等の内容又は効果に関する体験談の広告、治療内容又は効果を誤認させるおそれのある治療前後の写真等の広告などは違法」
- 2025年12月26日(医政医発1226第3号)「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為(いわゆるアートメイク)を、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものである」
